介護保険の訪問看護 医療保険の訪問看護 自費訪問看護違いについて

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そもそも自費訪問看護とは何かわからない。といった質問をうけることが多いので、今日は解説をしていきたいと思います。



 

サービス利用対象者 


〇介護保険の訪問看護 主治医により訪問看護が必要と判断された方
65歳以上で要支援.要介護と認定された方
40歳以上65歳未満は16特定疾病の方で要支援、要介護認定者

〇医療保険

主治医により訪問看護が必要と判断された方
終末期の悪性腫瘍、難病、人工呼吸器管理
厚生労働省の定めた疾病

〇自費訪問看護

年齢や疾患に関係なく利用可能

保険からの支給限度額 


〇介護保険 あり 要介護度によって支給限度額が設定される

〇医療保険 なし

〇自費訪問看護 なし

保険からの支給限度額


〇介護保険 あり(要介護度によって支給限度額が設定をされている)

〇医療保険 なし

〇自費訪問看護 なし

サービス利用時自己負担


〇介護保険 支給限度額を超える分は原則自己負担

〇医療保険 年齢や保険により利用額の1~3割(一定額を超えるときには自己負担)

〇自費訪問看護 利用した分を全額自己負担

利用時間や回数


〇介護保険 保険給付の対象となるのは支給限度額で収まる回数
介護保険の枠により訪問回数が限定されている。
(訪問時間も限定をされている)

〇医療保険 保険給付の対象となるのは通常は週に1~3回まで
1回の訪問で最大90分まで
(厚生労働大臣が定める疾病等➡週4日以上)

〇自費訪問看護 制限なし

ご利用手続きの方法


〇介護保険 市町村に利用を申請⇨介護認定を受ける⇨医師の判断の上、訪問看護指示書を交付⇨サービス事業所と個別契約

〇医師の判断の上、訪問看護指示書を交付⇨サービス事業者と個別契約

〇自費訪問看護 電話で依頼⇨看護師によるプランニング⇨自費訪問看護と個別契約

公的サービスについて

 

公的な保険制度による訪問看護は介護保険と医療保険からなります。利用料金の一定割合が保険から支給され日本のどこでも同じサービスを受けられます。介護保険は申請から訪問看護サービス開始まで時間を要することもあります。

自費訪問看護について

 

自費訪問看護サービスの場合は、公的な保険制度ではない民間の介護保険サービスです。自費訪問看護の大きな特徴として、年齢、病気の種類、ご利用時間、ご利用回数など制約がないため、利用者様、ご家族様自由な意思決定に基づいて看護や介護のサービスをご利用いただけます。公的な訪問看護と自費訪問看護と組み合わせることも可能です。公的な訪問看護と比べても、提供するサービスに大きな違いはありません。

自費訪問看護は、公的な訪問看護の不足分を補う新しい形態の訪問看護サービスです。
お気軽にお問い合わせください。

松岡

こたつん自費訪問看護(大分在住)

050-3577-4849

お気軽にお問い合わせください

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